神奈川県議会 2023-03-15 03月15日-08号
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
一方、変更許可申請については、県は森林法、宅地造成等規制法及び大和川総合治水条例に定められている許可要件や技術基準に適合していることを厳正に審査し、災害・水害防止のための調整池は、大和川総合治水条例の技術基準に基づき、森林法基準の30年確率より厳しい50年確率の降雨に対応させています。
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
土木建築局長、都市建築技術審議官、土木建築総務課長、建設産業課長、技術企画課長、 建設DX担当課長、道路河川管理課長、河川課長、砂防課長、港湾振興課長、ポートセ ールス担当監、港湾漁港整備課長、都市環境整備課長、建築課長、住宅課長、住宅管理 担当監、営繕課長 [企業局] 企業局長、企業総務課長、水道課長、企業団設立準備担当課長、流域下水道課長 6 付託議案 (1) 県第18号議案 宅地造成等規制法
1: 8 会議の概要 (1) 開会 午前10時30分 (2) 記録署名委員の指名 栗 原 俊 二 松 岡 宏 道 (3) 付託議案 県第18号議案 「宅地造成等規制法
神奈川県手数料条例の一部を改正する条例 定県第 160号議案 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 定県第 161号議案 神奈川県手話言語条例の一部を改正する条例 定県第 162号議案 介護保険法施行条例の一部を改正する条例 定県第 163号議案 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例 定県第 164号議案 神奈川県宅地造成等規制法関係手数料条例
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現行法では、盛土等の行為は、宅地造成等規制法、森林法、農地法、砂防法等の各法律で規制され、それぞれの目的に応じて対象となる区域や規模が異なっていることから、規制対象にならない規模や規制区域外で無秩序な建設残土の盛土や土砂等の採取が行われるおそれがあります。 そこで、本県では、国による法制化を待つのではなく、独自の条例制定に向けた検討を速やかに行い、二〇二一年十二月に骨子を取りまとめております。
このような痛ましい災害が発生したことを受け、国は宅地造成等規制法を法律名・目的を含めて抜本的に改正し、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準により包括的に規制を行うこととし、本年五月に宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる盛土規制法を成立させました。
まず、この5月27日に交付されまし た盛土規制法、宅地造成等規制法の一部を改正する法律では、一時的な盛土も規制の対象とし、許可手続が必要と聞いておりますが、建設工事現場の区域内において、工事で発生する土砂を一時的に堆積することは常時行われており、必要不可欠な行為と考えられます。
また、宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域内においても、盛土や切土を伴わない太陽光パネルを設置するのみでは許可は必要ございませんけれども、パネルの設置に当たって、一定規模以上の盛土や切土をする場合においては許可を受ける必要がございます。
このような中、静岡県熱海市での被害が二度と繰り返されることがないよう、国民の生命、財産を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する宅地造成等規制法の一部を改正する法律、通称、盛土規制法が令和4年5月27日に公布されました。
もともとございました宅地造成等規制法という法律を改正されたというものでございまして、今回新たに手続と対象行為、対象区域などが拡充されているというものでございます。 次に政令などとの関係でございますけれども、今申しました手続の関係でありますとか盛土などに対する技術基準は政令で定めるというふうに国から示されております。しかしながら、その具体案についてはまだ出されていないという状況でございます。
こうした意見などを踏まえ、国は、本年五月に宅地造成等規制法の名称・内容を改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が公布され、現在、今後の法施行に向けた準備が進められているところです。 この法改正により、宅地や森林、農地といった土地の用途にかかわらず、指定された区域内で行われる盛土等が全国一律の基準による都道府県知事等の許可制となり、違反者への罰則なども強化されます。
今まで、盛土をするに当たっては、森林法、農地法、土砂災害防止法、砂防法、河川法、宅地造成等規制法、廃棄物処理法など個々の法律に照らして行われてきたと承知しています。しかし、危険な盛土に対する全国統一の基準、規制がないことから、災害も起こる中で、全国知事会も法整備を求めてきましたが、さきの通常国会で全会一致で盛土規制法が可決、成立しました。
森林等での造成工事については、従来から森林法や宅地造成等規制法などの関係法令により規制を行ってきておりますが、今般いわゆる盛土規制法が新たに制定され、今後、知事が規制区域を指定することにより、森林、農地、宅地などの土地利用の用途にかかわらず、危険な盛土を一律の基準で包括的に規制することとなりました。